パート・アルバイトでも育休OK!育児休業取得時の条件って?

パート、アルバイト、派遣、契約社員でも、条件を満たせば「育児休暇(育児休業)」が可能です。退職をしなくても育休を取得できる対象者や条件を詳しく解説します。

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
パート・アルバイトでも育休が取れる?

こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。


パートやアルバイトで働いている方の中には、「自分はパートだから、子どもを産んでも育休は取れない」と思っている方がいらっしゃるかと思います。


ですが、勤務している条件によっては、パートやアルバイト、派遣、契約社員など、雇用期間の定めのある労働者でも、育児休業を取ることができる場合があります。

 

育児・介護休業法の規程を確認していきましょう。

 

育児・介護休業法における、育児休業の対象者とは

育児・介護休業法では、育児休業を取ることができる労働者として、以下の条件を定めています。

 

(1)原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者(日雇労働者は除く)

 

(2)有期契約で雇用される人は、以下の全てに該当すること。
  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • 子が1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
  • 子の2歳の誕生の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約更新されないことがあきらかでないこと。

 

(3)労使協定で定められた、一定の労働者は育児休業をすることができません。

例えば、週の勤務日数が2日以下の人など。

 

有期契約労働者が育児休業を取るときの条件

では、上記(2)で挙げられている、「有期契約で雇用される人の条件」について詳しく見ていきましょう。

 

同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

育児休業を申し出る直前の1年間について、勤務の実態を見て、雇用関係が実質的に継続していることを言います。

 

例えば、年末年始や週休日を空けて労働契約が結ばれている場合や、前の契約終了時にすでに次の契約が結ばれている場合は、雇用契約は「実質的に継続している」と判断されます。

子が1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること

育児休業申出があった時点で明らかになっている事情に基づき判断します。


「引き続き雇用されることが見込まれる」かどうかは、労働契約が更新される可能性について書面又は口頭で示されていることから判断しますが、更新についての可能性が示されていないときは、次のような実態を見て判断されることになります。

 

  • 雇用継続の見込みに関する事業主の言動
  • 同様の地位にある他の労働者の状況
  • その労働者の過去の契約更新の状況、など

 

子の2歳の誕生の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約更新されないことがあきらかでないこと。

育児休業の申し出があった時点で、労働契約の期間満了や更新がないことが確実かどうかによって判断されます。

まとめ

パート・アルバイトの育児休業は、1年以上働いていて、労働契約書に「更新しない」と明記されていない限り取得することが可能です。

 

1年以上雇用されていて、契約期間の最終日が子どもが1歳に達する日よりも先にある場合には、契約期間の定めがあっても育児休業を取得できます。


また、契約期間の最終日が子どもが1歳に達する日を超えていなくても、次の場合に育児休業を取得することができます。

 

  • 契約が自動更新されることになっている場合
  • 「更新される可能性がある」と契約書で明示されていて、育児休業申出時点の労働契約と同じ長さの期間で契約更新された場合に、更新後の契約期間最終日が子どもが1歳に達する日を超える場合

 

上記要件に該当する方は、育児・介護休業法上、育児休業を取得することができます。

自分は育休は取れないと思っている方も、会社の人事に相談してみましょう。

 

また、人事担当者も、パート・アルバイトでも育休が取れるということをしっかり押さえておきましょう。

 
 コラムニスト情報
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